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終活バスツアーや永代供養関連など、幅広い活動を行っています!

山野石材の企画で、樹木葬墓地の「終活バスツアー」を行いました!

 

山野石材は創業100年の老舗石材店ですが、近年、「石」を中心にしながら、

お墓、供養、終活など全般についてサポートする企業として幅広く活動しています。

 

特に近年では「終活」についても力を入れており、

公民館でのお墓&終活セミナーの開催や、ミニエンディングノートの制作・配布、

終活の視点から「樹木葬」や「永代供養」の提案などを行っています。

 

そして去る6月末には、九州ではまだ珍しい「樹木葬と終活セミナーバスツアー」も開催しました!

 

 

人生のエンディングについて自分らしく準備をしておくことで、

これからの人生や家族に負担を残す不安を解消し、

これからの人生を前向きにいきいきと過ごすことができる、

これがこれからの時代の「終活」。

 

そこで、「終活バスツアー」では楽しみながら終活について学び、エンディングの準備を楽しんでもらうために

様々な企画をご用意しました。

 

■バスツアーの内容は

社内での

「司法書士によるおもしろ遺産相続セミナー」

「プレゼント付き 終活クイズ大会」

 

阿蘇くじゅう国立公園に広がる樹木葬のお寺「金剛宝寺」で

「樹木葬墓地 『金剛宝寺 天空陵』の見学」

「プロの終活講師による終活セミナー」

「プロのメイクアーティスト&プロカメラマンによる遺影撮影」

「供養・お墓・葬儀・相続 各分野の終活相談会」

 

さらには

「熊本県小国町出身で、次のお札の“顔”としても注目されている『北里柴三郎記念館』」や

「道の駅」にも立ち寄る、とても充実したスケジュールです。

 

 

“終活をテーマにした画期的なツアー”ということでメディアの皆様にもご注目いただき、

当日はTNC「ももち浜ストア」さんも取材で同行。

タレントさんも終日同行され、さすがの盛り上がりを見せていましたよ。

 

では、今回の終活セミナーのポイントをピックアップしてご紹介しましょう。

 

●司法書士・藤井先生による「おもしろ終活セミナー」

一般の人がなかなか分かりにくい相続、遺言、遺産の分割などについて

司法書士の藤井先生が分かりやすく解説してくださるスペシャルセミナーです。

藤井先生は相続など終活関連のスペシャリストでもあり、

専門用語などを使わず、分かりやすい言葉でおもしろ楽しく解説してくださいました。

 

 

●樹木葬墓地「金剛宝寺 天空陵」の見学

バスツアーの目的地は阿蘇くじゅう国立公園に広がる金剛宝寺。

ここで樹木葬墓地「天空陵」を見学しました。

天空陵は阿蘇くじゅうの大自然に包まれた壮大な樹木葬墓地。

管理費、永代使用料、墓石施工、永代供養料、戒名代すべて込み、6仏様収容可能の家族墓が1基40万円という

安価な価格設定となっています。

 

当日はあいにくの雨模様でしたが、都心にはない魅力を持った壮大なスケールの樹木葬墓地を

皆様興味津々で見学されていました。

 

 

 

 

●永代供養コンサルタント・金剛宝寺住職の終活セミナー

「金剛宝寺」では「永代供養コンサルタント」としても活躍されている井上住職による終活セミナーも行われました。

テーマは「後悔しない人生を送るために、葬儀、お墓について専門家から学ぶ」。

セミナーでは樹木葬はもちろん供養、葬儀についても分かりやすく説明してくださり、

皆さん真剣な表情で聞き入られていました。

 

 

 

●プロのメイクアーティストとプロカメラマンによる遺影撮影

今回のメインイベントの一つがこれ!

 

プロのメイクアップアーティストがメイクをし、プロのカメラマンが遺影用の写真を撮影するスペシャル企画です。

通常、プロにメイクをしてもらって普通の写真館で撮るだけでもかなりの費用が必要となりますが、

今回はすべてツアー料金に含まれています。

「遺影」の撮影というとしり込みする方もいましたが、撮ってもらったあとは

「毎年遺影の写真を更新していくのもいいね」と笑顔で語っていらっしゃったのが印象的でした。

 

●金剛宝寺の法事にも使われている豪華弁当

お刺身に天ぷらに充実した内容のお弁当に皆さん舌鼓!

金剛宝寺はフリードリンクコーナーが用意されており、ソフトクリームなども手作りできるため

デザートに至るまで至れり尽くせりです。

 

 

●個別終活相談

金剛宝寺の会館内には

「供養」「葬儀」「お墓」「相続」など各終活分野のプロよる「終活相談ブース」を設置。

個人的に相談したい内容などを専門家に直接相談することが出来ます。

各ブースには次々と相談者がつめかけていました。

 

この充実した内容のツアー、さぞかし高いのでは…と思った方もいらっしゃるでしょう。

驚くことなかれ!

なんと今回の旅行代金は2980円!!

 

 

 

このバスツアーの様子が後日「ももち浜ストア」にて放送され、

次に実施される第二回「終活バスツアー」もわずか数分で完売するという大きな反響がありました。

「ぜひ参加したい!」という皆様の熱いエールに応え第三回目も開催予定です。

 

 

 

山野石材では今後も終活に関する様々なイベントを計画中です。

皆様「石」や「お墓」のことはもろちん、終活についても山野石材へぜひご相談ください。

 

【レッツ終活】エンディングノートを書こう!③〈相続について〉

エンディングノートを書こう!③〈相続について〉

 

終活をする上で気になるのはやっぱり「お金」のこと。

遺産をどうするべきか、亡くなった後に誰にどれくらい遺産を残すのか…などなど。

残された家族にトラブルの種を残さないためにも、

お金や財産のことは生前にきちんとしておきたいですね。

 

●まずは相続税のことを理解しましょう。

相続税の対象となる財産としては、土地、借地代、家などの不動産、

預貯金、有価証券や金銭債権、骨とう品、家財などが挙げられます。

 

「つまりほとんどのものが対象となるのね!?」と思ったあなた、その通り!

 

生命保険や死亡退職金なども“みなし相続財産”として相続税の対象となるほか、

借金などのマイナスの財産も引き継がれます。

 

ちなみに相続税の基礎控除額は

「3000万円+600万円×法定相続人の数」

で計算します。

 

また生命保険金と死亡退職金は

「500万円×法定相続人の数」

が非課税となります。
亡くなった後「せっかく財産を残してくれたのに、

相続税で逆に大変なことになってる」ということにならないように、

財産がどれくらいあるのか、

それから非課税分の金額を引いたらどれくらいになるのかなどを

あらかじめ計算しておくと良いでしょう。

 

●生前のお墓の購入は相続税対策になる!?

相続税がかからない財産としては、墓地や墓石のほか、

仏壇や仏具など祭祀財産、国や地方公共団体への寄付、

一定の公共事業用の財産などが挙げられます。

 

つまり生前にお墓や仏壇をそろえておけば、その分相続税対象となる財産が減り、

相続税対策にもなるわけです。

ではなぜ土地や建物を相続すると相続税がかかるのに、お墓はかからないのでしょうか?

実は墓地の場合、土地は購入したのではなく「永代使用権」を得たことになり、

お墓を相続することは墓地の永代使用権と墓石の所有権を継承することになるのです。

またお墓は相続税非課税の祭祀財産になるので、お墓の相続は「無税」になるわけです。

 

しかし、これもあくまで生前にお墓を建てていることが前提。

残された家族に「相続税」という負担を残さないためにも、

お墓は生前に建てておいた方が良いようですね。

 

●遺産の分割についてエンディングノートに書くべき?

では本題のエンディングノートの話に入りましょう。

遺産の分割についてエンディングノートに書くことは○?それとも×?

 

答えは×、もしくは△です。

 

遺産分割については、遺言書に書かないと法的拘束力がありませんし、

遺言書とエンディングノートの内容が違っていたら後々のトラブルの種にもなりかねません。

また、エンディングノートは一回書いたら終わり…ではなく、

書き直したり、新しいノートを作成する人も多いものです。

エンディングノートが何冊もあり、その内容が全て異なる…といったことになったら、

逆に遺族の混乱を招いてしまいます。

 

どうしても書い留めておきたい…という時は、参考程度にとどめておき、

家族にもその旨を伝えておきましょう。

また新しく書き直した時は、以前の内容を必ず破棄してくださいね。

 

●エンディングノートに真に書くべき「お金」のことは?

では、お金のことは遺言書に任せて、エンディングノートは

お金のことは触れない方がいいのね――と思った方、ちょっと待って。

そんなことはありません!

 

エンディングノートに書く内容のなかでも、財産に関することはとても重要です。

しかし真に書いておきたいのは分与の話ではなく、保有している財産の内容です。

・預金の金融機関、支店名、口座番号

・生命保険の保険会社名、連絡先、担当者、保険の受取人

・年金の種類、基礎年金番号、年金証書番号

・保有している有価証券の証券会社名

・保有している不動産の種類、用途、所在地、名義人

・その他の財産(ゴルフ会員券、純金積立ほか)

 

さらに遺言書があるのか、関係書類はどこに保管しているのかなども明記しておきましょう。

また生前に贈与した分がある場合、それも覚書しておけば、

後々の遺産分割協議にも役に立ちます。