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2023/03/11

分骨から手元供養までの手続きと手順を解説 – 証明書と注意点

 
家にいながらにして大切な人のご遺骨をご供養することができる「手元供養」ですが、

手元供養品の多くがコンパクトサイズなので、収蔵できるご遺骨はほんの一部にすぎません。

そのためご遺骨の一部のみを取り出して手元供養品の中に入れる「分骨」を行う必要があります。

もちろん、分骨は手元供養のために行うものではなく、何らかの理由で分骨を行うこともあります。

 

分骨は火葬場もしくは納骨後に行うことができますが、その場で頼めば対応してもらえるわけではなく、証明書を発行するなど、分骨を行うための手続きが必要です。

ここでは分骨から手元供養までの手続きの手順と、必要な証明書や注意点について解説します。

 

分骨とは

 
分骨とは文字通り、亡くなった方のご遺骨を分けることを言います。

分骨をする理由は様々ですが、

 

●親族間で遺骨を分ける場合

「両親の遺骨をお墓や納骨堂に埋葬したが、遠方に住む兄弟もそばで供養したいと言っている」

 

●故郷のお墓と家の近くのお墓と両方に埋葬する場合

「先祖代々のお墓に納骨しなければいけないが、お参りしにくいので近隣のお墓にも埋葬したい」

 

●遺骨の一部を手元供養する場合

「お墓や納骨堂に埋葬するが、故人が近くにいないのが寂しいので手元供養もしたい」

などが代表的でしょう。

 

分骨は良くない?実はお釈迦様のご遺骨も分骨されているんです。

 
分骨は焼骨したご遺骨を複数に分けることですが、「法律上認められてるの?」「仏教的に問題あるのでは…」と不安になりますね。

またご親戚の中には「分骨をするなんて成仏ができなくなるんじゃないの?」と分骨を否定的に考えている人もいます。

しかし結論から言うと、分骨は法律的にも仏教的にも問題がありませんし、成仏ができないということもありません。

「仏舎利」という言葉がありますが、これはお釈迦様のご遺骨のこと。

実は世界各地に仏舎利塔があり、そこにはお釈迦様のご遺骨が祀られていると言われています。

つまりお釈迦さまのご遺骨は世界各地に分骨されているわけで、お寺によってはたくさんの人に供養してもらえる分骨はむしろ奨励されることもあります。

キリスト教においても成人のご遺骨の一部を聖遺骨として保管しています。

こうしたことからも分骨は宗教的に問題があるどころか、むしろ尊いことと言えるでしょう。

 

●分骨は法律的には問題ある?ない?

 
分骨=ご遺骨を分けるわけですから、法律面も気になりますね。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条」の中に「墓地等の管理者は他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」という文言があります。

これは分骨するために書類の交付が必要であることを定めた文言であり、このことからもきちんとした手続きを取れば、分骨は法律的に何ら問題が無いことが分かります。

ただし、例え兄弟間の分骨であっても必ず墓地管理者から「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。

分骨証明書は他の墓所や納骨堂に納める場合に必要なものなので、手元供養をする場合は必要ありませんが、将来手元供養品の中のご遺骨をどこかに納める可能性がある場合はあらかじめ分骨証明書をもらっておいた方が良いでしょう。

 

分骨のタイミングと分骨の手順

 
身近な場所で故人を丁寧に供養できる「手元供養」は、その多くの場合手元供養品にご遺骨の一部を収蔵してご供養します。

そのためには「分骨」が必要となりますが、ではどのタイミングで、どのような流れで行えば良いのでしょうか。

ここでは分骨を行うタイミングと必要な手続き・書類について解説します。
 

分骨を行うタイミングは「火葬場」と「納骨後」

 

【火葬場で分骨する場合】

分骨を行うタイミングは、火葬場もしくは納骨後となります。

そしてそのタイミングによって手続きは異なります。

あらかじめ分骨を行うことが分かっている場合は、火葬場で分骨を行うのが最もスムーズです。

分骨用の骨壺の用意も必要となりますので、火葬場や葬儀社に相談してみましょう。

分骨後は火葬場に火葬証明書とともに分骨証明書を出してもらうことになります。

複数分骨する場合はその数分の分骨証明書を発行してもらうことになります。

この証明書は納骨する際に必要ですので、どちらにも大切に保管してください。

 

【納骨後に分骨する場合】

すでにお墓や納骨堂に納められているご遺骨を分骨する場合は、お墓や納骨堂から取り出さなければならないので、火葬場で分骨を行うよりも少々手続きが複雑です。

まず墓地や納骨堂の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。

次にお墓や納骨堂からご遺骨を取り出し、分骨したのちに再び埋葬することになります。

納骨堂や扉を開けるだけの地上型納骨室のお墓の場合は大きな手間はかかりませんが、墓石を動かす必要がある地下式の納骨室の場合は出骨を石材店などに依頼した方が良いでしょう。

 

分骨に必要な分骨証明書

 
分骨を行う際に「分骨証明書」を発行してもらいますが、これは分骨したご遺骨を埋葬する際に必要となるものですので、分骨したご遺骨を手元供養にする場合は必要ありません。

しかし、手元供養を行う場合でも、いずれは中のご遺骨を管理ができなくなる可能性もあります。

しかしどんなに少量であっても「ご遺骨」であることには変わりありませんので、その場合はどこか埋葬先を探さなければなりません。

分骨証明書はその際、埋葬先に提出しなければならない書類です。

分骨証明書とはご遺骨が誰のものであるか証明するものですから、分骨を行う数だけ用意する必要があります。

火葬場で発行してもらうときは火葬証明書、納骨後に発行してもらうときは埋葬証明書として発行してもらえます。

 

分骨に必要な費用

 
分骨自体は自分で行えば費用はかかりませんが、骨壺の購入と証明書の発行手数料は必要となります。

火葬場で分骨する場合は、火葬証明書、分骨証明書の発行手数料がかかりますが、その手数料は1通300円程度と少額です。

ご遺骨がお墓に納骨されている場合は、石材店に出骨をお願いすると1~2万円程度、開眼供養や閉眼供養を行うとお布施が必要となります。

 

手元供養のための分骨を行う際の注意点

 
手元供養のために分骨を行う場合は、親族や故人への配慮、分骨のための準備なども行わなければなりません。

分骨はあまり良く思っていらっしゃらない方もいますので、不手際のないよう最大限の配慮と準備をきちんと行いましょう。

では、手元供養のための分骨を行う際の注意点について解説します。
 

●親族の了承をきちんと得ること

 
まず、分骨を行う際はきちんと親族の了承を得てください。

分骨についてきちんと説明をしても、やはり「遺骨を分ける」という行為自体が許せない親族がいるかもしれません。

必ずよく相談したうえで了承を得てから分骨の手続きを行いましょう。

強引に押し切って分骨をしてしまうと、勝手に分骨をしたことでトラブルに発展してしまうかもしれません。

無用なトラブルを避けるためにも、必ず親族の了承を得ておきましょう。
 

●ご遺骨の最も大切な部分は取らないようにする

 
宗教によって考え方に違いはありますが、仏教の場合、ご遺骨の中でも「喉仏」が最も大切な部分とされています。

喉仏に「仏」の字が入っているのは、仏様が座禅を組んでいるような形に見えるからです。

だからこそ、仏教において喉仏は最も大切な部分になります。

そして仏教では一般的に、本山納骨の際に喉仏を含むご遺骨の一部を本山へ持参する風習があります。

たとえ仏教徒ではなくても、仏教式の葬儀を行って納骨するのであれば、喉仏の部分は手元供養ではなくお墓に納めるのがおすすめです。

もし、複数のお墓に納骨するのであれば、どのお墓に喉仏を納めるかきちんと話し合っておきましょう。

ただし、合葬墓への納骨、もしくは散骨をする場合は、手元供養品の中に大切な喉仏を納めてください。
 

分骨用の骨壷は手元供養の方法に合わせて予め用意しておく

火葬場で分骨を行う場合、葬儀社に頼めば分骨用の骨壷を用意してもらえますが、自分で用意することも可能です。

すでにミニ骨壺などの手元供養品を購入している場合は、それに直接分骨しましょう。

手元供養品はゆっくり決めたいが分骨はしておきたいという時は、どのようなものにするかある程度決めてから、分骨する骨壺を用意しましょう。

骨壺は一般的に2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、7寸、8寸などのサイズが販売されています。

自宅墓などに収納する場合は一番コンパクトな2寸壺を使用することが多いようです。

 

自宅墓おくぼバナー
自宅墓おくぼは2寸壺がセットになっています。

 

分骨から手元供養までの手順を解説

 
分骨から手元供養までの手順を解説
 
手元供養のために分骨を行う場合は、適切な手続きを行う必要があります。

分骨の手続きから手元供養までの手順を解説します。
 

火葬場で分骨する場合の手順

 
火葬場で分骨する場合は、葬儀社との打ち合わせの時点で分骨することを伝えて、必要分の骨壷を用意してもらいましょう。

自分たちで骨壷を用意する場合も、分骨することはきちんと伝えてください。

そして火葬場では、分骨証明書を発行してもらいましょう。

分骨したご遺骨をお墓に納める際に分骨証明書が必要になるので、手元供養しか行わない場合も、念のために必要な分だけ分骨証明書を発行してもらってください。

火葬後は、複数の骨壷に分けて納めます。

納骨する骨壷と手元供養のための骨壷のどちらか、もしくは両方を持ち帰って、手元供養を行いましょう。
 

納骨後に分骨する場合の手順

 
納骨後に分骨する場合はまず、分骨するための骨壷を自分たちで用意してください。

お世話になった葬儀社や火葬場、インターネット通販サイトなどで購入できるので、手元供養の方法や好みに合わせて選びましょう。

ただしペンダントなどアクセサリー加工を行う場合は、遺灰・遺骨が少量あればいいので、骨壷ではなく密閉できる容器で問題ありません。

火葬後のようにご遺骨が高温になっているわけではないので、容器の耐熱性も問いません。

 

骨壷を用意したら、墓地や霊園の管理者に連絡を入れて、分骨証明書を発行してもらってください。

また、お墓を開く必要があるので、連絡の際に日取りを決めておきましょう。

誰でも簡単に開けられる地上型納骨室のお墓なら親族で開けられますが、地下の納骨室に埋葬し御影石をかぶせた地下式の納骨室の場合は石材店に依頼します。

石材店への連絡は墓地や霊園の管理者が行ってくれますが、懇意にしている石材店がある場合は予め相談しておくとよいでしょう。

お墓から骨壷を取り出したら、分骨用に用意した骨壷にご遺骨の一部を移して完了です。あとはご遺骨を持ち帰って手元供養を行ってください。
 

手元供養を気持ちよく行うために、周囲に配慮して分骨を。

 

手元供養のために分骨する場合は、親族や故人に対して最大限の配慮が必要です。

その場で分骨をお願いしても、火葬場や霊園の管理者が対応してくれるわけではないうえに、無用なトラブルの原因になりかねません。

分骨を行うなら親族の了承を得た上で、正しい手続きを行ってください。

 

大切なひとといつもいっしょに。
ステンドグラスの輝きに包まれた自宅墓「おくぼ」

大切なひとといつもいっしょに
ステンドグラスの輝きに包まれた自宅墓
「おくぼ」
新しい手元供養の形です

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