■【福岡の墓じまい】 お寺の墓所から遺骨を取り出して散骨する場合、離檀料は必要?
お寺のお墓を墓じまいして散骨にする、離檀の場合の注意点と手続きについて。
●墓じまいとは?
お墓じまいとは、墓石や基礎部分などを撤去し、墓所を更地にして墓所管理者に使用権を返還することを指します。
近年、「核家族化によって実家のお墓にお参りができなくなった」
「高齢になり、お墓の管理が難しくなった」
「お墓の後継者がいないので、ご遺骨を取り出して永代供養にしたい」などの理由で、お墓じまいをする方が増えています。
しかし、お墓には「ご遺骨」が納められていますので、お墓じまいをする際は同時に、取り出したご遺骨の改葬(ご遺骨の引越し)についても考える必要があります。
霊園のお墓を改葬する場合は、墓所管理者に改葬する旨を伝えて、改葬許可申請証に必要事項を記載してもらうだけで済みますが、お寺の墓地を利用している場合はお寺の「檀家(門徒)」になっている場合が多く、そうした事務的なやりとりだけでは済まないこともあります。
ここではそんなお寺のお墓をスムーズに墓じまいする方法と、トラブルを防ぐための注意点について解説します。
散骨についての詳しい情報はこちらから→https://yamanostone.co.jp/sankotsu/
墓じまいについての詳しい情報はこちらから→https://yamanostone.co.jp/hakajimai/
■お寺で墓じまいをするときの流れ
とはいえ、寺院墓地で墓じまいする場合も、民間霊園、公営霊園で墓じまいする流れとほとんど変わりません。
まずは寺院墓地での墓じまいの流れについて説明しましょう。
①墓じまいをすることを親族に相談する。
②墓じまいを希望していることを、お墓があるお寺の住職に伝える。
③「埋葬許可証」を準備。また新たに改葬許可証発行の手続きをし、墓じまいに必要な行政手続きを行う。
④墓石を撤去する前に閉眼供養をしてもらい、お墓の魂抜きをする。
⑤ご遺骨を取り出す。
⑥墓石を解体・撤去し、墓所を更地にする。
⑦取り出した遺骨を別の場所に納骨または散骨する。
■寺院墓地の墓じまいの費用
墓じまいの費用は「墓石解体、更地の工事費」+「墓石の廃棄処分費」で計算され、墓石の大きさや墓所の場所(工事のしやすさ)などによっても大きく異なります。
費用の相場は50万円程度と言われていますが、墓所の状況によっては100~150万円ほどになることもあります。
また寺院墓地の場合は閉眼供養のお布施や離檀料などが必要となる場合もあります。
指定業者しか工事ができない寺院も少なくなく、その場合は金額の比較ができず、墓じまいが高額になるケースもあります。
■離檀料はお寺へのお礼や感謝の気持ち
墓じまいをする場合、同時にお寺の檀家(門徒)をやめることも少なくありません。
その場合は離檀料を支払うのが一般的ですが、契約書などに記載されていないのであれば支払いの義務はありません。
「両親は信心深かったけど、自分は疎遠になってるから」と離檀料の支払いを拒否することも可能ですが、今までお世話になったお寺に対するお礼や感謝の気持ちとして離檀料をお渡し、気持ちよくお別れする方がスマートでしょう。
離檀料は一般的に数万円~高くても20万円程度と言われています。離檀料を受け取らないお寺もありますので、その際はお布施としてお渡しすると良いでしょう。
■お寺の墓所を墓じまいする際の注意点
もちろん、お寺で墓じまいする場合でも、トラブルが無く、スムーズに墓じまいができることがほとんどです。
しかし、ちょっとしたボタンのかけ違いでトラブルにつながることもあります。
その場合、お寺の問題だけではなく、お墓じまいする側の配慮で防げるケースも少なくありません。
その中でも注意する点は下記の3つです。
●必ずお寺の許可を得てからご遺骨を取り出しましょう。
“寺院に何も伝えることなくお墓からご遺骨のみを取り出して、後から『お墓じまいの工事をします』と伝えたら住職が怒り出してしまった。”というケースがあります。
実はこれは利用者側のNG。
墓所管理者の許可なく遺骨を取り出すことは「墓地埋葬法」で禁じられており、ご遺骨を取り出す際は必ず墓地埋葬法で定められた手続きを踏まなければなりません。
●菩提寺にお墓の閉眼供養を依頼しましょう。
墓じまいをする際は「閉眼供養(魂抜き)」をするのが一般的です。
お墓を建立するときには「開眼供養」をし、お墓に魂入れをします。
お墓じまいをする際はお墓に宿っている魂を抜くために「閉眼供養」を行います。
つまり菩提寺に魂抜き(閉眼供養)をせずに墓じまい工事をすることは、墓石に魂が入ったまま廃棄したことになります。
宗教的な考えではありますが、特に寺院の墓地ですから閉眼供養はきちんと行った方が良いでしょう。
●住職に墓じまいをする理由や事情をきちんと伝え、これまでお世話になった礼を尽くしましょう。
霊園のお墓の場合は「墓じまいをします。改葬証明書に記入をお願いします」と伝えるだけで問題ありません。
しかしお寺の門徒や檀家の場合、お墓だけではない繋がりがあります。
例え自分自身がお寺と疎遠になっていたとしても、両親やご先祖様はお寺と懇意にされていたかもしれません。
ですので、お寺の墓地を墓じまいする場合は、墓じまいをする理由や事情をきちんと伝え、誠意のある対応を心がけましょう。
この時に墓じまいを止められることもあるかもしれませんが、こちらの気持ちをきちんと伝えれば大きなトラブルにつながることは少ないでしょう。
■お寺のお墓じまいにはどんな手続きが必要?
・お寺のお墓じまいにも「改葬許可証」が必要です。
ご遺骨を取り出して他の埋葬先に移す限り、霊園であっても、お寺の墓地であっても改葬の手続きをしなければなりません。
改葬をするためには改葬許可証が必要です。
・改葬許可申請の流れ(墓じまいをするお寺が福岡市にある場合)
1. 申請に必要なものは?
【1】 改葬許可申請書(2部)
【2】 申請者の印鑑(申請書に記名押印している場合)
2. 申請書の提出先はどこ?
現在、墓地・納骨堂がある自治体の区役所生活環境課に提出してください。
火葬済証明書を墓地・納骨堂の管理者に提出し、遺骨を埋(収)蔵します。
3. 手続きの流れ
① 「改葬許可申請書」をダウンロードし、印刷をする。
② 「改葬許可申請書」に必要事項を記載する。
③ 申請書の「現管理者」の欄に、お寺から必要事項を記載してもらう。
④ 「改葬許可申請書」を区役所に提出。→改葬許可証になる。
⑤ ④で受け取った改葬許可証をお寺に提出し、ご遺骨を取り出して墓じまいをする。
※許可証をお寺に渡す必要はありません。
⑥ 取り出した遺骨を新しい墓所や納骨堂に埋葬・収蔵する。
■散骨の場合は改葬許可証が発行できないこともある。
改葬とは埋葬(収蔵)しているお墓や納骨堂からご遺骨を取り出して別の墓所や納骨堂に移動することを指します。
そのため、ご遺骨を海などに撒いて残さない「散骨」は、改葬許可証を発行できないことも少なくありません。
対応は自治体によって異なりますので、まずお墓のある市町村に相談してみましょう。
「散骨」では改葬許可証が出ない場合は、改葬先を「自宅」にし、自宅に安置してからその後散骨をする方法もあります。
この場合は改葬の目的として「手元供養」と記載することになります。こちらもまず市町村に問合せてみてください。
散骨についての詳しい情報はこちらから→https://yamanostone.co.jp/sankotsu/
墓じまいについての詳しい情報はこちらから→https://yamanostone.co.jp/hakajimai/