【レッツ終活】エンディングノートを書こう!③〈相続について〉
エンディングノートを書こう!③〈相続について〉
終活をする上で気になるのはやっぱり「お金」のこと。
遺産をどうするべきか、亡くなった後に誰にどれくらい遺産を残すのか…などなど。
残された家族にトラブルの種を残さないためにも、
お金や財産のことは生前にきちんとしておきたいですね。
●まずは相続税のことを理解しましょう。
相続税の対象となる財産としては、土地、借地代、家などの不動産、
預貯金、有価証券や金銭債権、骨とう品、家財などが挙げられます。
「つまりほとんどのものが対象となるのね!?」と思ったあなた、その通り!
生命保険や死亡退職金なども“みなし相続財産”として相続税の対象となるほか、
借金などのマイナスの財産も引き継がれます。
ちなみに相続税の基礎控除額は
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
で計算します。
また生命保険金と死亡退職金は
「500万円×法定相続人の数」
が非課税となります。
亡くなった後「せっかく財産を残してくれたのに、
相続税で逆に大変なことになってる」ということにならないように、
財産がどれくらいあるのか、
それから非課税分の金額を引いたらどれくらいになるのかなどを
あらかじめ計算しておくと良いでしょう。
●生前のお墓の購入は相続税対策になる!?
相続税がかからない財産としては、墓地や墓石のほか、
仏壇や仏具など祭祀財産、国や地方公共団体への寄付、
一定の公共事業用の財産などが挙げられます。
つまり生前にお墓や仏壇をそろえておけば、その分相続税対象となる財産が減り、
相続税対策にもなるわけです。
ではなぜ土地や建物を相続すると相続税がかかるのに、お墓はかからないのでしょうか?
実は墓地の場合、土地は購入したのではなく「永代使用権」を得たことになり、
お墓を相続することは墓地の永代使用権と墓石の所有権を継承することになるのです。
またお墓は相続税非課税の祭祀財産になるので、お墓の相続は「無税」になるわけです。
しかし、これもあくまで生前にお墓を建てていることが前提。
残された家族に「相続税」という負担を残さないためにも、
お墓は生前に建てておいた方が良いようですね。
●遺産の分割についてエンディングノートに書くべき?
では本題のエンディングノートの話に入りましょう。
遺産の分割についてエンディングノートに書くことは○?それとも×?
答えは×、もしくは△です。
遺産分割については、遺言書に書かないと法的拘束力がありませんし、
遺言書とエンディングノートの内容が違っていたら後々のトラブルの種にもなりかねません。
また、エンディングノートは一回書いたら終わり…ではなく、
書き直したり、新しいノートを作成する人も多いものです。
エンディングノートが何冊もあり、その内容が全て異なる…といったことになったら、
逆に遺族の混乱を招いてしまいます。
どうしても書い留めておきたい…という時は、参考程度にとどめておき、
家族にもその旨を伝えておきましょう。
また新しく書き直した時は、以前の内容を必ず破棄してくださいね。
●エンディングノートに真に書くべき「お金」のことは?
では、お金のことは遺言書に任せて、エンディングノートは
お金のことは触れない方がいいのね――と思った方、ちょっと待って。
そんなことはありません!
エンディングノートに書く内容のなかでも、財産に関することはとても重要です。
しかし真に書いておきたいのは分与の話ではなく、保有している財産の内容です。
・預金の金融機関、支店名、口座番号
・生命保険の保険会社名、連絡先、担当者、保険の受取人
・年金の種類、基礎年金番号、年金証書番号
・保有している有価証券の証券会社名
・保有している不動産の種類、用途、所在地、名義人
・その他の財産(ゴルフ会員券、純金積立ほか)
さらに遺言書があるのか、関係書類はどこに保管しているのかなども明記しておきましょう。
また生前に贈与した分がある場合、それも覚書しておけば、
後々の遺産分割協議にも役に立ちます。